グリーン車の通勤定期券は経費になりますか?

こんにちは。税理士の竹居です。

医療法人の理事長からのご質問です。

理事に就任している母が満員電車はつらいので、グリーン車で通勤したいと言ってます。

グリーン車の通勤定期券は経費になりますか。

 

 通勤費は、経済的かつ合理的な交通手段に該当する場合は交通費として全額経費になります。

グリーン車が合理的な交通手段に該当するかどうかというと、残念ながら経済的かつ合理的な

定期乗車券にグリーン車の料金は含まれていません。

従いまして、通勤定期乗車券のうちグリーン車の料金は給与課税になります。

(所令20の2、平元直法6-3)

 グリーン車の利用が経済的かつ合理的であると、税務職員を納得させる自信のある先生

だけ経費に計上して下さい。(笑)

  

 なお、出張時の移動に新幹線のグリーン車や飛行機のビジネスクラスを利用することがあり

ますが、旅費規程をあらかじめ定めておけば法人の必要経費として問題なく認めて貰えます。

宿泊費や出張手当も同様に給与ではなく旅費として計上することが可能です。

学会等の出張の多い先生は、旅費規程の作成を考えられるのも一案でしょう。

 

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