基金の返還について教えて下さい。
こんにちは。税理士の竹居です。医療法人の理事長からのご質問です。
医療法人は基金拠出型であり、設立時に基金はいずれ返還して貰えると聞いているが返還出来る時期
や手続きについて教えて欲しい。
基金を返還するには定時社員総会の決議を踏む必要があります。
返還出来る要件は、貸借対照表上の純資産額が基金の総額等を超える場合で、返還金額はその超過
額を限度とします。
つまり、①基金の金額(代替基金も含む)、②資産の時価総額が取得価額を超える場合は、時価評価
額を基準にした純資産額、③資本剰余金。これらの3つの金額を超えた金額が返還金額の限度になり、
医療法人の債権者の保護をはかるための規制制度になります。
返還の際は、返還する金額に相当るする代替基金を貸借対照表の純資産の部に計上する必要があり
ます。代替基金は取り崩すことが出来ませんのでご注意下さい。
貸 借 対 照 表(返還前)
資産 23,000,000円
|
負債 3,000,000円
|
基金 5,000,000円
|
|
利益剰余金 15,000,000円
|
【仕訳例】
(基 金)5,000,000/(普通預金)5,000,000
(利益剰余金)5,000,000/(代替基金)5,000,000
↓
貸 借 対 照 表(返還後)
資産 18,000,000円
|
負債 3,000,000円
|
代替基金 5,000,000円
|
|
利益剰余金 10,000,000円
|