個人から医療法人への業務移行時期についてのシミュレーション
こんにちは。税理士の竹居です。
本日は措置法26条の活用についての話です。
この制度は社会保険診療報酬が5,000万円以下の医療機関が受けることが出来る優遇税制です。
税制改正の時期になると制度の廃止が話題になることでも知られています。
保険診療が中心の医療機関の場合は、社会保険収入だけで5,000万円を超えてしまうケースも多く、
また仮に5,000万円以下の場合でも家族へ給与を支払っている場合は実際の経費の方が多くなってし
まい活用出来ないケースも多いです。
そんな優遇税制ですが、法人成りした場合は法人へ業務を移管する時期によって、この優遇税制を
活用出来るケースがあります。移管する時期によっては税金が数百万円も違ってくる場合もあります。
また、よくお客様から「何月から法人に業務を移管した方が良いですか。」と聞かれます。
①個人より法人の方が税率が低いこと、②給与所得控除が使えることから法人登記完了後は速やか
に法人に業務を移管する方が有利と答えています。
そこで移行時期によりどの程度有利になるかを検証した事例をPDFファイルに添付しました。
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