医院と社宅併設物件の消費税処理について
こんにちは。税理士の竹居です。
医療法人の理事長からのご質問です。1階はクリニック、2階は社宅の賃貸借契約を交わしました。
賃貸借契約書には、1階はクリニック、2階を住宅として使用する旨が記載されており、賃料は
60万円(別途消費税5%)と記載されています。
家賃の全額を消費税の課税仕入として処理して問題ないでしょうか。
家賃の設定を内税にするか外税にするかは賃貸人と賃借人が任意に決めることが出来ます。
本来、住宅用の家賃は非課税であり、それに対して消費税を転嫁することは商取引として問題は
ありますが、これにより消費税の判断が変わる訳ではありません。
面積等により按分計算して、住宅用については非課税で処理します。
消費税の計算において住宅用の部分を経費処理するのは間違いです。
契約書より実態で考えましょう!
家主の方にも区分計算する旨を教えてあげると良いかもしれないです。