医学部の同窓会費は経費として認められますか?

 こんにちは。税理士の竹居です。残暑の厳しい日が続いていますが、朝晩はめっきり秋らしくなって

きました。皆様、いかがお過ごしですか。

本日は、クリニックの院長からのご質問です。医学部の同窓会費は経費として認められないと友人から

聞いたが、一般の大学と違い医学部は情報収集や同窓生からの患者紹介としても活用しているので、

事業経費として認められると思うがどうだろうか?

 

 会費と一口にいいましても医師会の会費は無条件で経費になりますが、同窓会の会費は微妙です。

この問題については、歯科診療所を営む歯科医師が税務調査で歯学部同窓会費を否認され、それを

不服として国税不服審判所に請求した事例(平成13年3月30日裁決)が参考になると思います。

過去に裁決がでていますので、これを覆すことはなかなか難しいと思います。

裁決理由として、同窓会の活動が歯科診療所の業務に直接関係すると限定することは認めるられない

こと。同窓会の活動目的から同窓生としての私的な立場で入会していると考える方が相当であるという

理由からでした。裁決では、英会話研修費も否認されています。

 個人は法人と違い、特に売上と経費のひも付き関係が明白なものしか認められない傾向が強いです。

私的な要素の強いものを経費に計上するには明白な理由付けが必要になると考えた方が良さそうです。

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