保険調剤薬局が発行する領収書に印紙貼付は必要ですか?
こんにちは。税理士の竹居です。
保険調剤薬局を経営している薬剤師の方からのご質問です。
患者さんから医療費控除を受けるつもりでいるが、領収書を紛失してしまったので、半年分の領収書を
発行して欲しいと言われました。
半年分の合計金額が3万円以上になりますが、印紙を貼付する必要はありますか。
薬剤費の受取書は、印紙税法 別表第一17号の1文書に該当します。17号文書は営業に関しない
ものは非課税規定により印紙の貼付は不要になります。医師等の作成する受取書は営業に関しない
受取書に該当し非課税になります。この医師等には薬剤師も含まれ、薬剤師が発行する領収書は
非課税になります。
従いまして、3万円を超えたからといって領収書に印紙を貼付する必要はありません。
ただし、調剤薬局が法人形態の場合は話が違ってきます。営利法人が発行する領収書は課税文書
になるからです。
薬剤師が領収書を作成したとしても、発行主体が薬剤師本人ではなく、営利法人である株式会社等
の場合は課税文書に該当し、印紙の貼付が必要になります。
なお、医療法人が発行する領収書は、法人形態であっても非課税文書になります。お間違えになら
ないようご注意下さい。
今回のケースは領収書に印紙を貼付する必要はありません。