待合室に飾る絵画を購入しようと思います。絵画購入費は事業経費になりますか?
こんにちは。税理士の竹居です。
医療法人を経営する理事長からのご質問です。
待合室に飾れるような絵画(20号で100万円程度)を購入しようと考えています。これは事業経費になり
ますか?
絵画と一口に言いましても千差万別です。
税法では次のように定められています。(所基通7-1-1)
美術年鑑に載っているような作者の絵画は、原則として減価償却資産には該当しません。
金額の多寡を問わず資産に計上して下さい。理由は希少価値があり、時の経過により価値が減少
しない書画骨董に該当するとされているからです。それ以外の絵画で書画骨董に該当するかどうか
が不明な場合は下記をご参照下さい。
(1)取得価額が20万円未満の絵画
一括償却資産として3年で経費化することが可能です。
(2)取得価額が20万円以上、ただし1号あたりの価格が2万円未満のもの
減価償却資産として扱い、耐用年数5年で経費化することが可能です。
(3)取得価額が20万円以上かつ1号あたりの価格が2万円以上のもの
美術的な価値の高い書画骨董に属し、減価償却資産として扱うことは出来ません。
法人の資産に計上して下さい。
※現在の税制では青色申告事業者は30万円未満の減価償却資産は一括で経費計上することが出来
ます。ただし、事業年度内で総額300万円以内に限る。
今回の絵画は1号あたり5万円になりますので、美術年鑑に載っている以前の話になり、残念ながら
事業経費にすることはできません。
事業に使うからといって全て経費になるとは限りません。
最近は、取り扱いが便利ということで絵画レンタルを利用される先生もいらっしゃいます。この場合は
絵画の価格に関係なく全額が事業経費になります。
購入ではなくレンタルを活用するのも資金の固定化を防ぐ一つの方法です。
病気でクリニックを訪れた際にセンスの良い絵が飾ってあると気持ちが和みますね。
ただし、取り扱いには十分注意しましょう!
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