一年以上前の確定申告書の間違いに気が付きました。どうしたら良いでしょか?
こんにちは。税理士の竹居です。
クリニックを経営している院長からのご質問です。
確定申告を頼んでいる会計事務所の平成22年の確定申告の処理が間違っていることに気が付き
ました。間違った処理により税金を多く支払っているようです。どうしたら良いでしょうか。
平成23年度の税制改正で、平成23年12月2日以降に法定申告期限が到来する分については更正
の請求期間が5年(改正前1年)に延長されました。
平成22年の確定申告は改正前になりますので、残念ながら法定申告期限から1年が経過し、更正の
請求期限が過ぎてしまっています。
この場合は、更正の請求期限が過ぎた課税期間については税務署に「嘆願書」の申し出をして、税務
署の調査検討により納め過ぎの税金があると認められた場合は、減額更正により税金が戻って来る
ケースもあります。私の経験上、内容が妥当な場合は還付して貰えます。
逆に言えば、還付して貰えなかった経験がないくらいです。
ただし、法定申告期限後に申告書を提出した場合は「更正の請求」も「嘆願」も認められません。期限
内に申告書を提出するのはこういう意味でも重要なんですよ。(笑)
還付申告だから期限後でもいいか・・という考えはやめましょう!
それから、税理士任せにしないで税理士と一緒に確定申告の内容を検討確認する姿勢が最も重要に
なります。