源泉所得税の納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
こんにちは。税理士の竹居です。
もうすぐ納期の特例の適用を受けている方の源泉所得税の納付時期ですね。
皆さま、準備は済んでいらっしゃいますか?
なお、平成23年の改正で納期の特例の承認を受けている納税義務者が7月~12月までに源泉徴収
した所得税の納期限は翌年1月10日ではなく、1月20日に改正になりました。
国税の罰則は非常に厳しいですが、源泉所得税に対する罰則は改正があったとはいえ、他の国税と
比較しても厳しいです。
まず、源泉所得税を納期限までに支払わなかった場合は不納付加算税が課せられます。
不納付加算税はたとえ1日でも納付が遅れた場合には遅れた日数にかかわらず、罰金が課されます。
ただし、納付を忘れた場合でも免除になる場合があります。ご参考までに下記に免除要件を記載し
ました。
次に、不納付加算税に加えて延滞税という罰金も課せられます。
とにかく国税のペナルティーは高いですので、くれぐれもご注意下さい。
それでも不安という方は「ダイレクト納付」という口座引落し制度もありますので、一度検討されては
いかがでしょうか。
【納期の特例】
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が納期の特例制度を受けたい場合は、納期
の特例の承認申請を税務署に提出することにより、提出月の翌月から7月~12月までに源泉徴収した
所得税は1月20日、1月~6月までに徴収した所得税は7月10日の年2回に分けて支払うことが認め
られています。
【不納付加算税の金額】
①誤りに気が付き、自主的に納付した場合
納税すべき源泉所得税の金額×5%
②税務署から通知を受けた後に納付した場合
納税すべき源泉所得税の金額×10%
【不納付加算税が免除される場合】
①不納付加算税の金額が5千円未満の場合
②源泉所得税の納付月の直前1年間に納付の遅延がないこと。
【延滞税の金額】
①納付期限から2ヶ月以内
年利7.3%と日本銀行が定める基準割引率+4%のいずれか低い割合で日割り計算した金額
(平成22年以降の基準割引率は0.3%です。従って4.3%の率で計算されます)
②納付期限から2ヶ月超
年利14.6%の割合で日割り計算した金額