職員が退職します。手続きで注意する点があったら教えて下さい。
こんにちは。税理士の竹居です。クリニックを経営する院長先生からのご質問です。
今回、開業時から働いてくれていたスタッフが退職することになりました。
手続上で注意することはありますか?
今回退職するスタッフは、開業から5年間働いてくれたスタッフでしたね。
クリニックのムードメーカーの一人として頑張って働いてくれていただけに残念です。
さて、退職する職員の方から必ず貰っておいた方が良い書類に「退職願」があります。
今回のスタッフは円満退職ですからトラブルに発展することはないとは思いますが、ご本人から「自己
都合」により「何日付で退職したい」旨が記載された退職願は必ず提出して貰って下さい。たかが書類
とバカにすることなかれです。
この書類を貰わないでいた為に下記のようなトラブルに発展した事例があります。
①スタッフが退職後に職場から解雇されたと労働基準局に訴え出た。
②新しい職員を採用した後で退職する職員から次の就職先が見つからなかったので勤務期間を
延長して欲しいと要望を受けた。
③有給が残っているので、消化できる日を退職日にしたい旨の要請を受けた。
次に退職金は給与ではありませんので退職給与規定がない限り、支給は事業主の任意になります。
支給される場合は「退職所得の受給に関する申告書」を職員の方に必ず記入して貰い、事業所で
保管して下さい。この書類の提出がある場合は、退職金は税制上大変優遇されており、多くの職員の
方は無税若しくは無税に近い金額で退職金を受け取ることが出来ます。
この優遇規定を受けるためにはこの書類の保管が不可欠になります。
一方、この書類の保管がない場合は支給額の20%を源泉徴収する必要があります。
税務調査時にこの書類のチェックを受けることがあり、書類の保管がない場合は事業主が20%の
源泉納付を言いわたされる場合もありますので、くれぐれもご注意下さい。