平成24年の診療報酬改定の目玉、「時間外対応加算」を算定していますか?
こんにちは。税理士の竹居です。
今年は、診療報酬と介護報酬の同時改定の年でした。全体では+0.004%という限りなくゼロに近い
改定でした。改定から1ヶ月が経過し、現場の混乱も落ち着いてきた頃でしょうか。
今回の改定は病院に係わるものがが中心でしたが、本日はクリニックにも関係し出来れば算定して頂き
たい項目をご紹介します。
ずばり!、「時間外対応加算」です。
「地域医療貢献加算」の名称が「時間外対応加算」に変更になり、点数も3区分になりました。「地域医
療貢献加算」だと算定しないクリニックは地域医療に貢献していないみたいだという不評もあり、名称
変更になりました。(笑)
ただ、多くのクリニックがこの「地域医療貢献加算」を請求していないという統計があります。多分、
深夜に電話が掛かってくると困るという理由から算定していないようです。内科や在宅医療をしている
クリニックでは深夜に電話が掛かって来ることもありますが、眼科、内科、耳鼻科あたりの診療科目で
深夜に電話が掛かって来ることは、まずないと思います。
ただし、この「時間外貢献加算」はどの診療科目でも再診料算定時に加算請求することが出来ます。
これらの診療科に該当する先生は是非下記の1若しくは2の区分は届出て頂きたい改定になります。
内科の先生も、待合室に「体調が急変された方は時間外でも下記の電話番号にご連絡下さい。
ただし、再診料は頂戴します。」このように掲示しておけば、やたらなことでは電話は掛かって来ない
と思います。こちらは関与先からの情報です。ご参考までに!
【時間外対応加算】
区分 |
名 称 |
点数 |
内 容 |
1 |
時間外対応加算1 |
5点 |
①標榜時間外は常時患者からの電話対応等による問い合わせ に対応 ②原則として自院で対応 |
2 |
時間外対応加算2 |
3点 |
①標榜時間外の準夜帯は患者からの電話等による問い合わせに対応。 休日・深夜・早朝は留守番電話等の対応可 ②原則として自院で対応 |
3 |
時間外対応加算3 |
1点 |
①地域の医療機関と輪番による連携をおこない、当番日の標榜時間外の準夜帯は患者からの電話等による問い合わせに対応。 ②当番日は原則として自院で対応。 ③連携する医療機関は3以下とする。 ④連携に関する情報は院内に掲示するとともに患者へ説明する。 |