退職した職員に掛けた養老保険は払い済みにすれば大丈夫ですか?
こんにちは。税理士の竹居です。
医療法人の理事長先生からのご質問です。
職員の退職目的で「養老保険」に加入しています。
このたび職員が1名退職しました。生命保険の営業マンが現時点で解約すると損をするから払い済み
にしておけば問題ないと主張していますが、本当でしょうか?
まず、養老保険は、保険の性質上は通常の契約では事業経費にならない保険です。
ただし、下記のような契約形態にした場合は経費にすることが出来ます。
(ケース1)
契約者 |
被保険者 |
満期保険金受取人 |
死亡保険金受取人 |
法人(事業主) |
従業員 |
法人(事業主) |
従業員の遺族 |
※この場合は、保険料の1/2を積立金(前払経費)、1/2を保険料(福利厚生費)として処理します。
(ケース2)
契約者 |
被保険者 |
満期保険受取人 |
死亡保険金受取人 |
法人(事業主) |
従業員 |
従業員 |
法人(事業主) |
※この場合は保険料の1/2を給与、1/2を保険料として処理します。
今回の場合は、ケース1に該当します。
一般的にこのタイプの養老保険のことを「福利厚生型養老保険」と呼びますが、活用に
はいくつか留意点があります。(基本通達9-3-4参照)
①従業員の全員加入が原則(入職3年後加入等客観的な制限を設けることは可能、ただし、一定の
役職以上の加入の場合は給与処理になります。)
②保険金額は原則一律、ただし職種・年齢・勤続年数等の合理的な格差は認められます。
②退職した場合はすみやかに解約すること。
従いまして、今回は養老保険を解約する必要があり、払い済みにすればOKの根拠はありません。
税務調査の際に保険料の支払いが発生しないので、バレにくという理由でその営業マンは主張している
だけだと思います。「福利厚生型養老保険」は、その名前の通り従業員の福利厚生の為に掛けるので
あって、従業員でもない人に掛けることは目的から考えても本末転倒になります。
現在、保険加入は被保険者の同意なくして加入することは出来ない為、従業員の了承確認のうえで
加入しているはずです。退職の際は解約と説明しているはずです。
以上のことから仮に税務調査で気が付かれなかったとしても、従業員本人が預かり知らないところで
保険を掛け続けることは人道上問題だと思います。
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