クリニック開業前の経費はどのように扱うのですか?
こんにちは。税理士の竹居です。
ブログの更新がしばらく滞ってしまいました。確定申告の計算は昨日で全て終了しました。
PCをデュアルディスプレイにしてから、仕事の効率がアップしました。
昨年より2日程早く終了しました。ITって活用すべきですね。
本日からまた定期的にブログを更新して行きます!
さて、本日は昨年の11月に個人で開業した院長先生からのご質問です。
開業前にいろいろ経費を使いましたが、これらの経費はどのように扱うのですか。
事業を始める為に使用した経費は開業費の科目で処理します。該当する項目を下記に記載します。
意外にいろいろな経費が開業費になります。領収書を保存して、漏れなく経費に計上しましょう。
・業者との打ち合わせ時の飲食代、交通費 ・クリニックの開設までにかかった電気代、水道代等の光熱費 ・開院するまでの家賃(内装工事期間中も含む) ・職員の求人広告費 ・研修期間中の職員の給与・交通費 ・内覧会時の経費 ・開業準備の為の文具、備品等の消耗品 ※ただし、固定資産や薬品仕入は開業費には含みません。 |
次に仕訳です。
借方 |
貸方 |
開業費 ××× |
事業主借 ××× |
この開業費ですが、60ヶ月間の均等償却または任意償却として経費にすることが出来ます。いつでも
自由に好きなだけ経費にすることも出来ます。
もちろん、償却期間経過後も任意償却が可能であることは「国税庁の質疑応答の照会」に掲載されて
います。ということは、6年目に全額経費に計上しても何ら問題ありません。
開業当初は、何かと経費がかかり利益が出ません。順調に事業を運営されて利益がたくさん出て、
所得税率が高くなってから経費にすることも可能な訳です。
是非、利益操作のお墨付きが付いている開業費を上手に活用しましょう。
なお、法人の場合は個人の場合と違い、家賃、光熱費、職員給与等のような経常的な経費は開業費
に含めず、開業時の経費として一括で処理します。ご注意下さい。